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新型コロナウィルス感染予防対策ガイドライン

行政関連 2021年12月02日

全国オートバイ協同組合連合会では、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針[令和2年3月28日(令和2年5月4日変更)]をはじめとする政府の諸決定事項を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言等に基づき『自動車販売(小売、卸売)業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』を、(一社)日本自動車販売協会連合会をはじめとした小売関係団体とともに策定しましたのでお知らせいたします。

 

自動車販売(小売、卸売)業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

 

2020年5月27日策定

2021年3月16日改訂

2021年11月19日改訂

 

一般社団法人日本自動車販売協会連合会

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

一般社団法人全国軽自動車協会連合会

日本自動車輸入組合

一般財団法人日本自動車査定協会

一般社団法人日本自動車購入協会

一般社団法人日本オートオークション協議会

全国オートバイ協同組合連合会

一般社団法人中古二輪自動車流通協会

一般社団法人日本二輪車オークション協会

一般社団法人日本RV協会

 

1.はじめに

 本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年8月25日変更)、以下、「対処方針」という。)をはじめとする政府の諸決定事項を踏まえ、さらには、事業者が提供するサービス場面ごとに具体的な感染予防を実践することが不可欠とする新型コロナウイルス感染症対策専門家会議での「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月4日)における「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」のとりまとめの提言等に基づき、上記団体に加盟の自動車販売(小売、卸売)事業者における新型コロナウイルス感染予防対策として実施すべき基本的事項について整理したガイドラインであり、感染予防対策に関する共通事項および自動車小売に関する基本的な事項は一般社団法人日本自動車販売協会連合会をはじめとした小売関係団体が作成し、自動車卸売に関する固有の事項はオートオークション事業者団体が作成したものである。

 なお、本ガイドラインは、感染予防対策と社会経済活動の両立を図る上で必要と考えられる事項のうち共通する事項について例示したものであり、各事業者においては、地域性や企業規模等を勘案し、各事業場の実情に合わせた対策を講じていただく必要がある。

 事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」および「講じるべき具体的な対策」等を踏まえ、様々な感染リスクに対して必要に応じて衛生委員会等を開催し、個々の様態等を考慮した創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むよう努めていただきたい。

 また、自らの事業場の感染予防対策に留まらず、情報の提供・共有等を通じ、医療関係者を含む他の事業者の感染拡大防止対策の支援に積極的に貢献していくことをお願いいたしたい。

 本ガイドラインは、緊急事態宣言下はもとより、緊急事態宣言が終了した段階においても、新型コロナウイルス感染症が終息し、感染症により企業の関係者の健康と安全が十分に守られる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものである。

 本ガイドラインの内容は、関係省庁等からの感染症の動向把握や専門家の知見をはじめ、これらを踏まえた対処方針の改定等により、適宜、必要な見直しを行うものとする。

 

2.感染防止のための基本的な考え方

 国民生活の安定および国民経済の安定確保の観点から、自動車販売(小売、卸売)事業者が営業を行う場合、店舗および事業場等の広さや換気の状況、顧客の人数等の特性を十分に踏まえ、「3つの密」発生等、感染発生リスクの高い状況を回避するため最大限配慮するとともに、適切な対策を講じるものとする。

 同時に、従業員等の健康管理の励行および飛沫感染防止対策等を徹底することで、感染リスクを低減する取り組みを行うものとする。

 

3.講じるべき具体的な対策

 

(1)感染予防対策の体制

 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整え、また感染症法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。

 併せて国・地方自治体・業種団体等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集するものとする。

 

(2)店舗で徹底すべき感染防止対策

 

「3つの密(密閉・密集・密接)」の防止

➢ 店舗の広さ、商品の配置状況等を勘案し、必要に応じて入場制限(店舗全体、売り場単位)・動線確保を行う等、密集しない状況を確保する。

 *できる限り2mを目安に(最低1m)距離を確保する等を実施する。

➢ お客様への商品説明の際には、お客様と従業員との間の適度な間隔を保持し、密接な状況とならないよう配慮する。

 *説明ブースはテーブルレイアウト等、できる限り2mを目安に(最低1m)席間距離を確保する、対面で座らない等の工夫を行うよう努める。

➢ 施設内、室内の空気循環を徹底し、換気を定期的に行う。

 *適切な空調設備を活用した常時換気又はこまめな換気(1時間に2回以上、かつ、1回に5分間以上。寒冷な場面であっても、暖気を維持しながら、常時換気又はこまめな換気を徹底する。その際、換気量を維持しながら、暖気を保つため、こまめに大きく窓開けするのではなく、常時小さく窓開けする等の工夫)を徹底する。乾燥により湿度が下がる場合は、湿度が40%以上になるよう適切な加湿を行う。

➢ また、換気に加えて、CO2測定装置の設置と常時モニター(1,000ppm以下)の活用を検討する(機械換気の場合。窓開け換気の場合は目安。)。なお、CO2測定装置を設置する場合は、室内の複数箇所で測定し、特に換気が不十分となりやすい場所に設置する。HEPAフィルタ式空気清浄機やサーキュレーターの補助的活用も可とする。

➢ 「3つの密」のいずれかに該当する場面では、一定の感染リスクが避けられないことから、なるべく密集・密閉・密接のいずれも避けるように努める。

 

② 飛沫感染、接触感染の防止

➢ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、従業員は正しいマスクの着用、石けんと流水による手洗い、手指の消毒を徹底するとともに、お客様との間を遮蔽する飛沫感染防止対策を行う。マスク着用の効果を十分に得るため、隙間ができないようにするなど、厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)」も参照しつつ、適切なマスクの着用を行う(品質の確かな、できれば不織布を着用)。

➢ 無用な大きな声での挨拶は控える。また、マスクを着用している場合であっても、会話は短く切り上げるようにする。

➢ 出入口、休憩室、更衣室、食堂、喫煙室等の共用箇所や、トイレ等のドアノブ、手摺り、テーブル・椅子等、お客様、従業員が頻繁に利用し触れ、ウイルスが付着する可能性がある場所について、定期的かつこまめな消毒を行う。特にトイレは感染リスクが比較的高いと考えられるため、手洗いを徹底することに加え、便器の蓋を閉めてから水を流すよう表示するとともに、共通のタオルの利用は禁止し、ペーパータオルの設置や個人用タオル等を利用するなど、感染防止のための特段の対応を行う。なお、ハンドドライヤーについては、最近のエビデンスに基づき、メンテナンスや清掃等の契約等を確認し、また、アルコール消毒その他適切な清掃方法により定期的に清掃されていることを確認する場合には、使用を可とする。

➢ お客様への名刺手渡し、業務上の名刺交換は極力控える。

➢ 登録書類、金銭を取り扱う場合は、その都度、石けんと流水による手洗い、手指の消毒をする。

➢ お客様に電子マネーやキャッシュレス決済を推奨し、現金でお支払いいただく際はコイントレー等を使用する。

➢ お客様へのいわゆるお茶出しは、ペットボトル飲料の提供等極力手が触れない工夫をする。

➢ 商談テーブル・椅子、クレジット認証端末、商談テーブル上の各種説明ツール、筆記具等は使用の都度消毒を行い、店舗フロアはこまめに消毒を行う。また、各種説明ツール、筆記具等については、必要に応じて用意することができる場合には、それらを常設しない工夫をし、使用の都度消毒を行う。

➢ キッズコーナーの撤去、使用休止を行う。利用する場合には使用の都度消毒を行う。

➢ フロント窓口等、対面式の箇所にはアクリル板や透明なビニールカーテン等を設置する。

➢ 展示車両を清潔に保ち、お客様が触れた場合には常に衛生管理を行う。また、従業員が触れる場合には手袋着用等の工夫をする。

➢ 試乗車を利用する場合、試乗中、従業員は後部座席に座り、窓を開けて車内換気を行い、試乗後はハンドル、ドア等車内外の衛生管理を行う。車内でも適切なマスクの着用や大声や長時間の会話を控えるなど基本的な感染症対策を徹底する。

➢ 下取・買取査定の際には、査定員は手袋を着用、また当該車両の衛生管理を行う。

➢ 店舗外で活動する場合には、マスクを着用の上、手袋、消毒液を持参し、店舗滞在時と同様に衛生管理が行えるように努める。

➢ 代車を貸し出す場合には、返却された車の衛生管理を行う。

➢ 納車・引取(業販やオートオークション等を含む)時はハンドル、ドア等車内外の衛生管理を行う。

➢ 店舗におけるペーパーレス化、デジタル化を推進する。

➢ 大音量のBGMは大声での会話を誘発する可能性があるため、BGMの音量を上げすぎないよう留意する。

 

③ 営業時間の短縮

➢ 感染拡大の懸念が大きい地域においては、お客様および従業員の健康と安全を考慮し、営業時間の短縮等を実施する。

 

④ お客様への要望

➢ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、事前予約制とするか、入店時にお客様の氏名および連絡先を把握する。

➢ お客様に対し、ご来店いただく際にはマスクの着用を要請し、応じてもらえない場合は可能な限りマスク配布等を行うようにする。

➢ 店舗入口にアルコール消毒薬等を設置し、お客様に入出店時の手指消毒を促す。

➢ ポスター等を活用して、お客様に正しいマスクの着用や咳エチケットを促す。

➢ 発熱・咳・咽頭痛などの症状があるお客様や感染の疑いのあるお客様(※)は、ご来店いただかないように促す。

 ※新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合。

➢ 非接触型体温計等を利用した検温を実施し、平熱と比べて高い発熱がある場合は入店をお断りするなどの措置を講じる。

➢ 大声での会話等を控えていただきたい旨の掲示や周知を行う。また、マスクを着用している場合であっても、会話を短く切り上げる等の対応が望ましい旨の周知を行う。

➢ 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードや、各店舗等における各地域通知サービスの登録、利用者のQRコードの読み取りを促し、その旨を事前にお客様に周知する(接触確認アプリ(COCOA)を機能させるため、電源をonにした上でBluetoothを有効にすることを推奨する。)。

 

(3)整備、サービス部門で徹底すべき感染防止対策

➢ 基本的に店舗内等と同様の対応を促し、特段の対応については日本自動車整備振興会連合会から示される感染予防対策ガイドラインを参考に、感染拡大防止に努める。

 

(4)オートオークション会場で徹底すべき感染防止対策

基本的に店舗内等と同様の対応を実施するとともに、以下のような取り組みを行う。

 

① セリ会場での取り組み

➢ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、必要に応じて来場者数の制限(各社1名まで等)・動線の確保を行い、その旨を周知する。

➢ 十分な座席間隔を確保する(前後左右を空けた席配置等)。

➢ ポススイッチ、セリ席タッチパネル、共用車両検索機等の来場者が共有する物品(テーブル・椅子等含む)の定期的かつこまめな清掃、消毒を行う。

➢ 価格調整や後商談時、登録書類、代金決済、搬出等のカウンター業務時の順番待ちの際は、間隔を空けて並ぶよう促す。

➢ 飲食物を提供する場合には、感染防止対策を実施した上で、飲食可能エリアを設定する。食事メニューは簡素化または弁当形式を推奨し、大皿での取り分けによる食品提供はしない。

➢ 休憩・食事スペースは、喫煙を含め、対人間の距離をできる限り2mを目安に(最低1m)確保するようテーブル・椅子等の配置を検討し(椅子を間引く、真正面の配置を避けるなど)、一定数以上の者が同時に休憩スペース等に入らないよう、収容人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫をする。また、屋内休憩スペースにおいては常時換気を行うなど、「3つの密」のいずれも避けることを徹底する。

➢ 休憩・食事スペース内のテーブル上には区切りのパーティション(アクリル板等)を設置し、対面での食事や会話は自粛し、食事中以外や会話する場合にはマスクを必ず着用する。入退室前後に石けんと流水による手洗いや手指消毒剤による手指衛生を徹底する。

 

② 来場者への要望

➢ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、従業員は正しいマスクの着用、石けんと流水による手洗い、手指の消毒を徹底するとともに、お客様との間を遮蔽する飛沫感染防止対策を行う。マスク着用の効果を十分に得るため、隙間ができないようにするなど、厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)」も参照しつつ、適切なマスクの着用を行う(品質の確かな、できれば不織布を着用)。

➢ 発熱・咳・咽頭痛等の症状がある方や感染の疑いのある方(※)は、来場しないように促す。

 ※新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合。

➢ 最少人数での来場を促す。

➢ 来場に際しては正しくマスクを着用するよう促す。

➢ 非接触型体温計等を利用した検温を実施し、平熱と比べて高い発熱がある場合は入店をお断りするなどの措置を講じる。

➢ 大声での会話等を控えていただきたい旨のお客様への掲示や周知を行う。また、マスクを着用している場合であっても、会話を短く切り上げる等の対応が望ましい旨の周知を行う。

➢ インターネット経由の落札や車両下見サービスの利用を促す。

➢ 支払いは振込を、書類の受け渡しは宅配の利用を促す。

➢ 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードや、各店舗等における各地域通知サービスの登録、利用者のQRコードの読み取りを促し、その旨を事前にお客様に周知する(接触確認アプリ(COCOA)を機能させるため、電源をonにした上でBluetoothを有効にすることを推奨する。)。

 

(5)従業員等に対して徹底すべき感染防止対策

 

① 従業員の健康管理の徹底

➢ 従業員に対し、出勤前に検温による体温確認を励行させるほか、健康観察アプリなども活用し、体調、症状の有無を確認させ、具合の悪い者は自宅待機とすることを徹底する。また、感染の疑いのある従業員(※)についても同様とする。

 ※新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合、過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合。

➢ 自宅待機を指示した従業員に対しては、毎日、健康観察を実施させ、症状が改善しない場合には、受診・相談センターやかかりつけ医への相談を指示する。

➢ 勤務中に具合が悪くなった従業員に対しては、抗原簡易キットを活用して検査を実施するよう努める。抗原簡易キットを活用した検査が困難な場合でも、その従業員は直ちに帰宅させ、自宅待機とすることを徹底する。

➢ 抗原簡易キットでの検査結果が陽性であった場合、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。

➢ 抗原簡易キットでの検査結果が陰性であっても、偽陰性の可能性もあることから、必要に応じて医療機関を受診するよう促すとともに、感染拡大防止措置を継続して実施する。

➢ 抗原簡易キットの購入にあたっては、①連携医療機関を定めること、②検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下での自己検体採取をすること、③国が承認した抗原簡易キットを用いること。

➢ これら具体的な手順、キットの購入申込先リスト等については、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」や「職場における積極的な検査の促進について」を参照する。

➢ 寮などで集団生活を行っている場合や、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)、一般的な感染防止措置を行うことが困難な場合など、クラスター発生の危険性が高い職場環境では、定期的なPCR検査の活用も有用であるので、導入を積極的に検討する。

➢ ワクチン接種については、厚生労働省HP「新型コロナワクチンについて」等を参照する。

➢ 上記扱いは、事業場内の派遣労働者や請負労働者についても派遣事業者もしくは請負事業者を通じて同様とする。

 

② 通勤時等の混雑軽減

➢ 管理部門等を中心に、在宅勤務(テレワーク)が可能な従業員には、これを積極的に励行する。

➢ それ以外の従業員についても、時差出勤、ローテーション勤務、変形労働時間制などの推奨や自家用車等の利用等により公共交通機関の利用の緩和を図る。また、公共交通機関を利用する従業員には、マスクの着用、乗客同士の間で一定の距離を保つこと等を推奨する。

 

従業員の洗浄慣行と飛沫防止対策の徹底

➢ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、従業員に対して、始業時、休憩後を含め、こまめな手洗いの実施、咳エチケットの励行等を徹底する。

➢ 従業員が利用可能な手指消毒液等を配置する。

➢ 従業員に対しては、正しいマスクの着用を徹底する。マスク着用の効果を十分に得るため、隙間ができないようにするなど、厚生労働省HP「国民の皆さまへ(新型コロナウイルス感染症)」も参照しつつ、適切なマスクの着用を行う(品質の確かな、できれば不織布を着用)。

➢ お客様との接客時に身につける衣類は、こまめに洗濯する。

➢ ドアノブ、電話、事務機器、洗面所備品、トイレ、ゴミ箱等の共有設備については、定期的に消毒を行う。

➢ ゴミは、こまめに回収する。鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、ゴミの回収等の清掃作業を行う従業員はマスクや手袋を必ず着用し、作業後に石けんと流水による手洗いを徹底する。

 

④ 休憩・休息

➢ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、共有する物品(テーブル・椅子等)等は、定期的に消毒する。消毒方法については、厚生労働省HP「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」等を適宜参照する。

➢ 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、屋外であっても対人間の距離をできる限り2mを目安に(最低1m)確保するよう努め、一定数以上の者が同時に休憩スペース等に入らないよう、収容人数を決めて従業員に混雑時間帯の利用回避を周知したり、スペースの追設や休憩時間をずらす工夫をし、また屋内休憩スペースにおいては常時換気等、「3つの密」のいずれも避けることを徹底する。

➢ 休憩スペース内での対面での食事や会話は自粛し、もし会話する場合にはマスクを必ず着用する。入退室前後に石けんと流水による手洗いや手指消毒剤による手指衛生を徹底する。

 

⑤ 従業員の意識向上

➢ デルタ株等の変異株の拡大も踏まえ、従業員に対し、日常生活を含む行動変容を促す観点から、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「『新しい生活様式』の実践例」および新型コロナウイルス感染症対策分科会が発表している「5つの場面」を職場に掲示する等、その周知に取り組む。

➢ 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員、或いはその関係者が職場で差別される等の人権侵害を受けることのないよう従業員を指導し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。

 

(6)従業員の感染が確認された場合の対応

➢ 保健所、医療機関の指示に従う。

➢ 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者が従事する事業場を消毒し、また同事業場の勤務者の自宅待機を検討する。

 *感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。

➢ 感染者が概ね2週間の間に接客業務等を行っていた場合は、保健所、医療機関に相談の上、対応を検討する。

 

(7)その他

➢ 従事員以外の来訪者(他企業の従業員等)についても、従業員に準じた感染防止対策を依頼する。

➢ 保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取り等に必ず協力するものとする。

➢ 労働衛生管理等の関連法令上の義務を遵守する。

➢ 感染者が確認された事業場については、保健所からの指示に従い、感染者が従事した区域の消毒を実施する。

➢ 一定数以上の参加者が見込まれる、オンラインではない会議やイベントの開催は、原則として行わない。

➢ 少人数の会議ついては、必要性を検討の上で判断(時期の見直し、テレビ会議等による代替の検討等)する。

 *対面で行う場合は、「3つの密」を回避することはもとより、適切な空調設備を活用した換気、対人間の距離の確保(できる限り2mを目安に(最低1m))、時間の短縮、マスク着用のそれぞれを徹底するよう努め、対面着座しないように工夫する。

➢ テレワークを行うにあたっては、厚生労働省の「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」等を参照し、労働時間の適正な把握や適正な作業環境の整備等に配慮する。

➢ 本ガイドラインの要点をまとめたチェックリストを活用し、感染症対策を徹底する。

 

以 上

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